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後遺障害の申請可能な時期
後遺障害の申請可能な時期
後遺障害は、いつから申請できるという明確な決まりはありません。
基本的に「後遺障害診断書」を治療担当医師に作成してもらえば、その時点で申請は可能です。ただ、通常は交通事故から早くて半年後、長ければ何年か経過後に申請することになるのが一般的です。
自賠責保険における後遺障害というのは、交通事故による怪我に対し、一定期間、医療機関等で治療を継続したにも関わらず、これ以上、回復の見込みがないと医師から診断された状態に対して評価されるものですので、治療を続ければまだ回復の可能性のある障害や医師が完治を目指して治療を続けている段階での評価は原則できません。
従って、一般的には交通事故から早くておよそ半年経過後、以降に医療機関から後遺障害診断書が発行された時点が申請可能な時期ということになります。
また、申請時期という点については、時効の存在にも気をつける必要があります。自賠責保険の後遺障害は医師がこれ以上、治らないという診断をした日時(「症状固定日」といいます)から3年が経過すると時効が成立してしまい、以後、保険金の請求権が完全に消えてしまいます。
平成22年3月31日に発生した交通事故以前の交通事故の場合、この期間は2年となります。ですから、「後遺障害診断書」が発行されてから保険会社に後遺障害の認定申請をするまでに相当の時間が経過している場合は注意が必要です。
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