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後遺障害のむち打ち症について
むち打ち症について
事故による負傷の治療を受け続けても(概ね半年程度)
身体の状態がある一定から良くならない場合、
その時点で身体に残る負傷(眩暈や吐き気など)は「後遺症」となります。
この後遺症に後遺障害の認定を受ける事で
負傷に応じた賠償金も支払われる事となります。
そして後遺障害の中で最も多いものが「むち打ち」です。
同時に、最も折衝や等級認定に苦労するものも「むち打ち」であると言えます。 |
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なぜなら、むち打ちの症状はその大部分が目に見える(他者が認識できる)ものではなく、自覚症状が大半です。
そのため、医師によっては、たとえむち打ちであっても「異常なし」と診断されてしまう場合があります。
当然、被害者側は「異常なし」の診断結果納得ができない、というケースも少なくありません。
こうしたとき、真に適正な後遺障害の認定を受けるためには、自分自身でむち打ちの後遺障害という事実を説明しなければなりません。
そのためには「異議申し立て」の制度を用いる事になります。
しかし、この異議申し立てにおける「むち打ち」の説明も、感情的な主張ばかりでは、身体に残った障害がむち打ちを原因としているとは認められず、詐病とみなされてしまう可能性もあります。
@:事故が原因で一定の症状が現れている。
A:日常業務に影響が出てしまっている。
B:@とAの事実を客観的に説明できる。
この3点が、むち打ちの後遺障害認定を受けるために重要なポイントとなります。
むち打ちによる後遺障害等級の認定が非該当の場合
または現在の認定では納得できないという方は、
ぜひ当社にご相談ください!
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